概要
高額療養費精度について
被保険者・その被扶養者が、1ヶ月(当月)に1つの医療機関で診察・治療を受けて支払った金額が下記の額を超えた場合に、その超えた分の金額が支給されます。
当院では、入院の手術治療は行っておりません。下記表は、入院についても記載しておりますが、厚生労働省の資料として記載しております。治療費についての箇所をご参照ください。
できるだけ事前に手続きを行い、限度額適用認定証を手術日にお持ちいただくことをお勧めします(※下記参照)
自己負担限度額について(69歳まで) | ||
---|---|---|
被保険者の所得(適用)区分 | 自己負担限度額 ※1 | 入院時 食事代 |
区分ア:賦課基準額※4 901万円超および所得の確認ができない世帯(標準報酬月額83万円以上の方) |
256,600円+(総医療費【10割】ー842,000円)X1% (140,100円)※2 |
1食 360円※5 |
区分イ:賦課基準額※4 600万円超901万円以下(標準報酬月額53~79万円の方) |
167,400円+(総医療費【10割】ー558,000円)X1% (93,000円)※2 |
1食 360円※5 |
区分ウ:賦課基準額※4 210万円超600万円以下(標準報酬月額28~50万円の方) |
80,100円+(総医療費【10割】ー267,000円)X1% (44,400円)※2 |
1食 360円※5 |
区分エ:賦課基準額※4 210万円以下(標準報酬月額26万円以下の方) |
57,600円 (44,400円)※2 |
1食 360円※5 |
区分オ (被保険者が市区町村民税の非課税者等) |
35,400円 (26,400円)※2 |
1食 210円※3 |
※ 1 自己負担限度額には、差額ベッド代、個室代、入院時の食事代、保険適用外の診療費および諸雑費は含まれ ません。別にお支払いが必要となります
※2 過去12か月の間に4回以上、一部負担金(3割相当額)が自己負担限度額を超えた場合、4回目からは( ) 内の自己負担限度額です
※ 3 住民税非課税批帯で過去12か月の入院日数が91日以上(長期)となった場合は、( )内の金額となり ます。咽定証交付後、入ウ日数が91日以上になった方は「長期」の申賄が必要です(住民税課税世帯の入 院日数は対象外です)この場合、医療機関等での適用は申請月の翌月の支払いからとなります
※4 賦課基準額とは、総所得金額等から基礎控除額33万円を控除した額です
※ 5 平成30年4月1日からは460円。難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する場合は260円と なります
自己負担額について(70-74歳まで)※1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
適用区分 | 高齢受給者証 の負担割合 |
所得状況 | 外来 | 入院および 世帯の合算※2 |
入院時 食事代 |
現役並 所得者 |
3割 | 住民課税所得 145万円以上 |
57,600円 | 80,100円+(総医療費【10割】-267,000円) ×1%(44,400)※3 |
360円※4 |
一般 | 2割 ◆ | 住民課税所得 145万円以下 |
14,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (44,400円)※3 |
360円※4 |
Ⅱ | 2割 ◆ | 世帯全員が 住民税非課税の方 |
8,000円 | 24,600円 | 210円(160円)※5 |
Ⅰ | 2割 ◆ | 世帯全員が住民税 非課税で、年金年収 80万円以下(他に所得なし)の方 |
8,000円 | 15,000円 | 100円 |
◆生年月日が昭和19年4月1日以前の方は、高齢受給者証の一部負担金割合が1割となります。
※1 自己負担限度額には、差額ベッド代および個室代、入院時の食事代、保険適用外の診療 費および諸雑費は含まれません。別にお支払いが必要となりまず。
※2 同じ月に、入院、外来があり、自己負担額合計額が入院の自己負担限度額を超えた場合 は、申請により高額療養費を支給します。
※3 過去12か月の間に4回以上、一部負担金が自己負担限度額を超えた場合、4回目からは ()内の自己負担限度額でず。
※4 平成30年4月1日からは460円。難病の医療助成を受ける等、一定の要件に該当する場合 は260円となります。
※5 区分IIで過去12か月の入院日数が91 日以上(長期)となった場合は、()内の金額となり ます。認定証交付後、入院日数が91 日以上になった方は「長期」の申請が必要です。(住 民税課税世帯の入院日数は対象外でず) この場合、医療機関等での適用は申請月の翌 月の支払いからとなります。
限度額適用認定証について
手術日の受診受付の際に提示していただきますと、患者様(被保険者)の収入(所得)に応じて手術費用等の支払いが一定額に軽減されます。事前に、社会保険に加入の方は、加入されている保険協会にご確認してください。また、国民健康保険の方は市区役所でご相談ください。